設備共用による1kw開局記

 

  個人局で1kwの変更検査に合格したので、社団局も1kwに変更することにしました。
  この方法で申請をしますと、電波法第18条第1項が適用され、あの煩わしい変更検査が
  省略されます。
  省略される変更検査内容は「1kw変更検査体験記」をご覧下さい。

  以下の説明は当局が手続きした社団局の1kw変更ではなく、新たに無線局を「設備共用」で
  開局する手順を紹介しましたので参考にして下さい。(手続きの手順・内容は同じです)

  「設備共用」とは、家族であれば同じ設備を用いて開局できることはみなさんご存じだと思い
  ますが、この「設備共用」が、社団局や他の人がこの設備を使って1kw局が開局できるとい
  うものです。
(もちろん第一級アマチュア無線技士の従事者免許が必要です)

  操作範囲は1kw
免許局に準じます。
  但し、
社団局と社団局の「設備共用」は許可されません


 開局の手順

 @まず
設備を共用する局の設置場所で通常(200w以下)の開局申請をします。
   開局申請書の住所欄には自分の住所を、設置場所欄にはすでに1kwを開局している
「設備
   共用」する局の設置場所の住所
を記入し申請します。
   同じエリア内ですでに開局している場合は同じ自局の呼出符号が、また初めての開局および
   違うエリアでの開局の場合は新しいコールサインが発行されます。

  
すでにコールサインをお持ちの場合は、免許番号及び呼出符号の記入が必要です。

  
設置場所の「開設同意書」を作成し申請書に添付します。

   設備を共用する局(1kwの局)の同意と印鑑が必要です。

   新規開局ですので
50w以下は4,300円50w超は8,100円の申請料がかかります。

アドバイス
   新規開局のみ申請手数料がかかり、変更申請は手数料がかかりませんので
50w以下で
   申請
すれば経費の節約になります...hi。

 A総合通信局から開局の免許状が交付されたら今度は
変更申請をします。
  
変更申請は無料です。(切手代はかかります)

   開局申請した第1送信機はそのままで(社団局の場合、構成員が資格の範囲で操作が出来る
   無線機の登録が必要)第2送信機に1kwの増設手続きが可能ですが、個人局の場合は第1
   送信機を1kwの
取り替える申請内容が良いと思われます。

   それは第2送信機として1kwが「設備共用」で許可された後でも、第1送信機は「設備共用」局の
   設置場所になければならず、持ち出したり処分したり出来ないことになるからです。(後に撤去の
   申請をすればいいのですが)
   また1kwを第1送信機にすることにより免許の管理がしやすくなると思われるからです。

 Bここでは送信機の取り替えで説明をします。
   工事設計書には、1kwの「設備共用」する局の1kwを申請した工事設計の内容をすべて同じよ
   うに記入します。
   また、参考事項欄に
「設備共用」であることを明記します。(例えば、JE1LFX局の無線設備を共
   用


   次に大事な書類の作成があります。
   それは
「設備共用同意書」を作成し申請書に添付します。
   設備を共用する局(1kwの局)の
同意と印鑑が必要です。
   さらに共用する送信機の番号を明記します。
例えば「第1送信機を共用する」

   書式については
「開設同意書」と同じような書式でだいじょうぶです。
   当局は
JK1IQK局のフリーソフト局免印刷を利用しました。


   
特に問題がなければ2週間ほどで1kw免許が交付されます。


   これで移動局として/1を付けなくても、ゲストオペで1kw出力だけど自分のコールサインを使え
   ないということもなくなり、思い切って「設備共用」場所から1kwのフル運用が可能になります。

   また、アメリカや、フランスなどの相互運用協定があり、日本の免許の操作資格範囲をベースに
   ライセンスを発行する国や地域からの運用にもハイパワー運用が可能となります。

   費用の面でも開局申請料 4,300円と切手代往復2回分 320円、合計4,620円で1kwの
   免許状を手にすることが出来ます。(格安です!)

   せっかく苦労して取った第一級アマチュア無線技士の資格ですから、運用面でも免許される最高
   の
クラスを手に入れましょう!